1【自己破産とは】
自己破産とは、自分の収入や財産等で、借金等の支払いができなくなった場合に、裁判所を通じて各債権者に債権額に応じて財産を分配・清算し、借金を免除してもらうことです。
この財産とは、現金、預金、他者への貸金、不動産、自動車、保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできるお金)、将来受け取ることのできる退職金等、全てのものを含みます。
尚、弁護士に依頼せず、ご自身で手続きをすることも可能ですが弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。
2【弁護士に依頼すると】
弁護士に依頼すると、弁護士から受任通知(依頼を受けたことを通知する書面)を発送することによって, 電話による催促や自宅等への集金が中止されたり、ご自身が直接債権者と対応することがなくなるので、面倒な手続きも不要ですし、精神的な部分も緩和されることが少なくありません。
3【まとめ】
自己破産は、ご自身で手続きをすることも可能ですが、弁護士に依頼することによって自分が直接債権者と対応することがなくなる等、精神的な部分も緩和されます。
破産等についてお困りごとがありましたら、まずは気軽にご相談ください。
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