【担保事由の消滅の場合の担保取消申立】
民事保全等の裁判所での手続きの中で、現金供託等の立担保を行うことがあります。民事保全等の裁判所の事件が終了すると、この担保は取り戻すことができます。民事保全事件等の事件が取下げ等によって終了するだけでは取り戻すことができず、担保取消決定申立といって、担保を取り消す手続きが必要になります。担保取消決定申立には大きくわけて、担保事由消滅の場合、担保権利者の同意を得た場合、担保取消しについて担保権利者の同意があったとみなされる場合の3つのケースが考えられます。
担保事由の消滅の場合というのは、被供託者に損害が発生する可能性がなくなり、担保を提供しておく事由が消滅した場合です。たとえば、本案訴訟で供託者(債権者)が全部勝訴の判決が確定したり、供託者(債権者)の勝訴的和解が成立したり、被供託者(債務者)が供託者(債権者)の請求を全部認諾した場合等です。この場合、担保を立てておく必要がありませんので、担保取消申立てをすることができます。
【担保事由の消滅の場合の担保取消申立に必要な書類】
・担保取消申立書
事件番号・事件名、申立人・被申立人の名前、供託の場合は供託金等の表示の記載が必要です。
・供託原因消滅証明申請書
供託による担保の取戻しの場合必要になります。担保取消決定が出されたのち、供託原因消滅証明書を取得し、法務局に提出することになります。
・担保事由消滅を証明する書類
本案訴訟で勝訴判決が確定した場合、判決正本・判決正本のコピー・確定証明書の原本を提出します。判決正本は判決正本のコピーと照合したのち、返還されます。勝訴的和解や調停成立の場合、和解調書正本とコピー・調整調書正本とコピーが必要です。
・担保取消決定正本の請書
「担保取消決定正本を受け取りました」という内容の書面を予め提出しておきます。これを提出しておくことにより、債権者(担保取消申立人)への担保取消決定正本の送達が省略されます。
・郵券(郵便切手)
担保取消決定は債務者(被申立人)に送達されます。そのため、郵便切手を予め裁判所に提出しておく必要があります。郵便切手の金額は、仮差押の取下げと一緒に担保取消申立をする場合は、必要な郵便切手の金額が少なくすみます。いくら分の郵便切手が必要か、予め裁判所に確認することができます。
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