販売予定の商品デザインを事前に意匠登録して競業者へ牽制をかける必要があるものの、通常の意匠登録によれば、意匠公報の発行によりその内容が知られるところとなります。内容を一定期間秘密にすることで、第三者の巧妙な模倣の防止やデザインの傾向を知られないようにする趣旨のもと、秘密意匠制度が設けられました。
【秘密意匠の要件】
意匠登録出願人が、秘密意匠にすることを請求したい場合は、出願時又は第一年分の登録料の納付と同時に次に掲げる事項を記載した書面を提出します(意匠法第14条2項)。
・意匠登録出願人の氏名または名称及び住所または居所
・秘密にすることを請求する期間(意匠登録の日から3年以内)
尚、設定登録後に秘密にする期間を延長したり短縮したりすることも可能です(意匠法第14条3項)。
【秘密意匠の開示】
秘密意匠であっても、次の場合には意匠権者以外の者に開示されます(意匠法第14条4項)。
- 意匠権者の承諾を得たとき。
- その意匠またはその意匠と同一もしくは類似の意匠に関する審査、審判、再審または訴訟の当事者または参加人から請求があったとき。
- 裁判所から請求があったとき。
- 利害関係人が意匠権者の氏名または名称および登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。
【過失の推定】
「他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りではない。」(意匠法40条)。
通常、自己の意匠権を侵害された権利者は、侵害者の過失を立証しなくとも、損害賠償請求を行うことができます。その理由は、公報の発行により当該意匠権が公になっており、侵害者が調査すれば権利の存在を知り得たはずだからです。一方、秘密意匠の場合は、秘密にすることを請求した期間内は、その内容を知ることができないため、過失の推定規定は適用されないこととなっています。
【まとめ】
プロダクトデザインは、昨今益々重要度を増していますが、デザインは物品の外観であるので模倣が容易です。苦労して創作したデザインを他社に模倣されないよう、意匠権の取得を目指しましょう。
意匠には、全体意匠、部分意匠、関連意匠、組物の意匠、動的意匠、秘密意匠と、意匠の特徴等に合わせて6つの種類があるので、いずれの制度を利用すればよいか、まずは専門家へご相談下さい。
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