1 不当労働行為の救済手続き
不当労働行為が行われた場合には労働委員会による救済制度が設けられています。
2 具体的な手続きについて
(1)書面による申立て
規則上は口頭で申し立てを行うことも許されていますが(労委規則32条3項)、実務上は申立書を提出して申立てを行うのが一般的です。
(2)管轄
申立ては、当事者(労働者、使用者双方)の住所地(主たる事務所の住所地)を管轄する都道府県労働委員会です。加えて、不当労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員会にも申し立てが可能です。
(3)申立権者
申立人は労働組合又は、労働者個人です。なお、申立を第三者に代理してもらうことはできますが、第三者が主体となって申し立てることはできません。
(4)被申立人
被申立人は労働組合法7条でいう使用者です。なお、使用者は労働契約を締結した雇用主のほかにも、人事その他労働条件など労働関係上の諸利益に現実かつ具体的な支配力を有する者も含まれます。
(5)手続の流れ
手続きは、調査→審問→合議→命令の順で手続きが進行します。
調査は両当事者の主張・立証方法を明らかにさせて争点を整理させてかつ審問の計画を立てることを主眼とした審問のための手続です。調査は非公開で行われます。
審問は証拠調べです。審問手続は、当事者双方、労使の労働委員が参加した形で公開された状態で行われます。調査期日の中で調整した当事者や関係者の尋問が行われます。
証人尋問や当事者尋問の手続は裁判手続と基本的には同じです。
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