本稿では不当労働行為救済手続の初審手続の概要について説明します。
1 不当労働行為救済手続の申し立てについて
不当労働行為を受けた労働組合としてはまず各都道府県に設置されている都道府県労働委員会に救済申し立てを行います。
この申し立ては不当労働行為があった日(不当労働行為が係属している場合は終了の日から)から1年以内になされることが必要です。
2 審査手続
労働委員会は不当労働行為の成否につき審査を行います。
この審査は、①調査と②審問に分かれます。
①調査
当事者の主張を聴き、争点や審問に必要な証拠の整理等を行います。
調査までの段階で申し立てが要件を欠いているが満たされない場合や労働組合が申立資格を欠く場合などはは労働委員会は申立を却下することができます。
②審問
公開の審問廷で、証人尋問等が行われます。審問では、公開、対席、労使委員の参与等が保障されています。
3 合議・命令
不当労働行為の成否につき審査が行われた後、公益委員による合議で、事実を認定し、この認定に基づいて不当労働行為に当たるか否かを判断し、当事者に命令書を交付します。
救済命令:申立人の請求する内容について、その全部又は一部を救済する命令
棄却命令:申立人の申立てを棄却する命令
4 和解
労働委員会では、調査や審問(「審査」)の過程で、労使間で話合いによる解決の機運が生じた場合には、審査委員は労使双方に「和解」を勧めます。そして、労使の参与委員の協力を得て、双方の主張をとりなしたり、双方が話合ったりして、合意に達すれば和解協定が締結され、事件は解決します。
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