外国在住の外国人で優秀な人と出会い、日本で採用したいと思った時、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
これまでもご説明した通り、外国人の方が滞在する場合は、在留資格が必要になります。ですので、まずは在留資格を取得する初めの手続きについてご説明いたします。
【在留資格認定証明書交付申請】
在留資格を取得するために必要な手続きとしては、まず、居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署に、日本での活動内容に応じた資料を添付の上、在留資格認定証明書交付申請書を提出します。
日本での活動内容に応じた資料は、取得する在留資格によって異なります。よく取得される「人文知識・国際業務」の場合、
1. 招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
2. 招へい機関の事業内容を明らかにする資料
3. 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
4. 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
が必要になります。上記を見ていただければお分かりの通り、雇入れ企業が用意する書類がほとんどです。
無事審査が通れば、「在留資格認定証明書」が交付されます。その後、この証明書をの原本を持って、本国の日本大使館や総領事館などに査証(ビザ)の発給の申請を行います。
【参考文献】
・入国管理局ホームページ(https://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/eizyuu.html)
・「よくわかる入管手続 基礎知識・申請実務と相談事例 第5版 佐野秀雄・佐野誠 著
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