1【同時廃止型】
申立人の財産が些少で、破産管財人を選任して破産手続きを進めても破産の手続き費用も足りないことが明らかな場合、管財人を選任することなく、裁判所が破産手続きと同時に破産手続きを終了させることができます。同時廃止型のの目的は,破産者の財産を換価処分して債権者に弁済・配当することですが、財産が些少で同時廃止事案で処理されても破産者の免責不許可事由の割合が高く、そのままでは免責許可決定が得られる可能性が低い場合、管財事件として以降する場合もあります。
2【管財型】
破産者の財産を換価処分して,債権者に公平に弁済・配当するという手続のことです。破産手続においては,破産者の財産を調査・管理・換価し,これを配当するという手続が必要となってきます。管財人に費用を納める必要があることから高額になるか可能性があります。
3【まとめ】
破産には同時廃止型と管財型がありますが、弁護士に相談することで手続きをスムーズに進めることができます。
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