火災などの災害によって建物が滅失した場合に、保険会社より保険金がおります。会計上は、2段階での処理となります。①被害時、固定資産の価値をゼロまで減額、保険金の支払いまでは仮で火災未決算をたてます。②保険金額が確定したとき、確定額を「未収金」とします。また、保険金額が火災未決算より大きければ「保険差益」、小さければ「火災損失」で処理します。
【災害による固定資産の滅失】
火災などの災害によって建物が滅失した場合に、保健会社より保険金がおります。会計上は、2段階での処理となります。
《被害発生時》
被害時、固定資産の価値をゼロまで減額。また、固定資産の減価償却前の価額等は、保険金が確定するまで仮で「火災未決算」をたてます。
《保険金額の確定時》
保険金額が確定したとき、「火災未決算」は消え、確定額を「未収金」とします。
なお、保険金が火災当時の簿価よりも高額となれば「保険差益」、少額となれば「火災損失」で処理します。
【まとめ】
あってはならないことですが、災害による被害等が発生しましたら、会計処理に関する不明点については、是非、専門家である税理士までご相談ください。
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、税務相談を受け付けています。
税理士法人Real&Cloud
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
☎06-6625-0099
まで、お気軽にお問合せください。