空き家(部屋)を活用したい!といった場合、その空き家を他人に貸して収入を得るということが考えられます。この場合、一般的には、アパート等の貸室業が思い浮かぶと思います。しかし、家(部屋)を他人に貸して収入を得る場合、旅館業の許可が必要になる場合があります。そこで、今回は旅館業とは何かについてご説明させていただきます。
【旅館業の定義】
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
・「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。
・「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
・「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。
(ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。)
【旅館業と貸室業との違い】
①施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること
②施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと
となります。
<参考文献>
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html
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