働き方改革における労働基準法改正(フレックスタイム制の見直し)ついてご説明します。
フレックスタイム制の清算期間の上限は1か月から3か月に延長されました。
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【フレックスタイム制の見直し】
2019年4月1日施行
・フレックスタイム制の清算期間の上限は3か月
・1か月を超える期間を清算期間と定めた場合、1か月ごとの平均労働時間が週50時間を超えたとき、法定の割増賃金を支払わなければならない。
・清算期間が1か月を超える場合には、フレックスタイム制の労使協定の行政官庁への届け出を義務づける。
解説:
フレックスタイム制では、①対象となる労働者の範囲、②清算期間、③清算期間の起算日、
④清算期間における総労働時間を労使協定で定めることとなっていますが、②清算期間の上限が従来の1か月から3か月に延長されました。
従来フレックスタイムの清算期間は最長で1か月とされていましたが、今回の改正によって、清算期間の上限が3か月に延長されます。清算期間が1か月の場合、月中で業務の繁閑がある場合には使い勝手のよい制度でしたが、決算作業の様に、月を跨いで業務の繁閑があるような場合には、フレックスタイム制度は必ずしも使い勝手がよい制度とはいえませんでした。
1か月を超える期間を清算期間と定めた場合、各月の上限時間については、清算期間の開始の日以後1か月ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させることができるとされています。
当然のことながら、これを超過した分については、法定の割増賃金を支払う必要があります。
また、清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイムの労使協定は、行政官庁に届け出る必要があります。
従来、清算期間における総労働時間の計算は、原則として40時間×清算期間の日数÷7で計算されていましたので、同様に計算すると、例えば31日の月では50時間×31日÷7=221.4時間が上限となるものと考えられます。40時間ベースで計算した31日の場合の時間数は177.1時間となりますので、これと比べると44.3時間の増加となります。
時間外労働の限度に関する基準では、1か月45時間とされていますので、これを満たすぎりぎりの1週間当たり50時間という時間が設定されたと考えられます。
新たに設けられた清算期間については、清算期間の途中であっても、実働時間が週平均50時間を超える分については割増賃金の支払いが必要とされています。そのため、各月の労働時間を適切に把握し、上限を超過した場合には割増賃金の未払いが生じないよう注意する必要があります。
他方、清算期間における法定労働時間を超えた労働時間については、別途割増賃金の支払いが必要ですので、この点についても失念しないよう、留意しなければなりません。
施行日は2019年4月1日です。
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