労働保険料は年度の初めに、その年度の賃金総額の見込み額に労働保険料率を乗じて申告・納付します。(概算保険料)
また前年度の賃金総額の確定額に労働保険料率を乗じた額と概算保険料との差額を申告します。
【申告の方法】
労働保険料の申告と納付は労働保険概算・確定保険料申告書で前年度(4/1~3/31)を確定するのと同時に、新年度の概算保険料申告書を提出します。
【申告・納付の時期】
毎年6月1日~7月10日の間に所轄の労働基準監督署、労働局、納付と同時に銀行などの金融機関、また電子申請することもできます。事前に申請すれば口座振替での納付も可能です。
【分割納付制度】
概算保険料は事業主の負担を軽減するため、分割での納付も可能です。保険関係が成立している事業については、概算保険料が40万円(雇用保険または労災保険のみが成立している場合は20万円)以上の場合、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合は金額に関係なく、分割で納付することができます。
社会保険労務士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、年度更新手続きなどの代行を行っており、労務相談を受け付けています。
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