【債務名義とは】
強制執行をする際に債務者の義務について国が公に認めた書類が必要で、私法上の請求権が存在することや及びその内容を明らかにする文書を債務名義と言います。
どのようなものが債務名義にあたるかは、民事執行法22条に法定されています。
【執行力のある債務名義】
執行力のある債務名義とは原則として執行文が付された債務名義の正本のことをいいます。
執行文が必要な債務名義は次のようなものがあります。
・判決(少額訴訟判決を除く。)
・和解調書
・民事調停調書
・調停に代わる決定
・訴訟費用額確定処分
・家事調停調書(家事事件手続法別表第二に掲げる事件を除く。)
・公正証書
尚、執行文が不要な債務名義もあります。執行文が不要な債務名義は次の通りです。
・仮執行宣言付支払督促
・仮執行宣言付少額訴訟判決
・家事審判書
・家事調停調書(家事事件手続法別表第二に掲げる事件)
【まとめ】
強制執行をする際に債務名義が必要です。執行力の有無によって書類が違いますので、強制執行でお困りごとがありましたらまずはこちらまで、お気軽にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)
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