健康保険上では保険診療を受けたときには、医療費の一部について自己負担することになっていますが、医療の高度化や長期の療養や入院、手術等で負担する金額が高額になる場合があります。そこで一部負担金が一定期間に一定額を超えた場合はその超えた部分の額について支給する高額医療費というものがあります。その中でも今回は70歳未満の高額医療費の世帯月間と多数回該当についてご説明します。
70歳未満の高額医療費の世帯月間と多数回該当とは
健康保険上で、被保険者、被扶養者が同一月に同一の病院で受けた療養の給付に対して支払った一部負担金等が著しく高額の時は被保険者に対して高額医療費を支給致します。
【世帯合算とは】
高額療養費では同一世帯で同一月内に、被保険者又はその被扶養者に係る一部負担金等の額それぞれの額で21000円以上のものが複数あった場合は、合算して図表1の高額療養費算定基準額を超えるときに、この超える額が高額療養費として支給されます。
【支給額】
世帯合算の高額医療費は一部負担金の額から図表1で算定した高額療養費算定基準額を除して金額を支給します。
高額療養費算定基準額とはこの額までは負担してくださいねといった額です。
【高額療養費多数回該当とは】
高額療養費では同一世帯で療養があった月以前の12か月以内に高額医療費が3か月以上支給されている場合は4ヵ月目以降から一部負担金の額(図表2)の所得区分の高額療養費算定基準額を超えるときに、その超える額が高額療養費として支給されます。
【支給額】
高額療養費多数回該当の高額医療費は一部負担金の額から図表2で算定した高額療養費算定基準額を除して金額を支給します。
高額療養費算定基準額とはこの額までは負担してくださいねといった額です。
(まとめ)
健康保険上では、高度な医療により高額な医療を負担しなければならない場合などがます。
このような場合、被保険者だけでなく被扶養者との世帯合算で支給に該当することや多数回該当で一部負担金の軽減が行われます。高額医療費について知っていると負担額が少なりますので、今月の医療費高いかなと少しでも思われたら一度上記の計算方法で当てはめてください。
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