働き方改革における労働基準法改正(年次有給休暇の時季指定による付与義務)ついてのご説明をします。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について時季を指定して与えなければなりません。
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【年次有給休暇の時季指定による付与義務】
2019年4月1日施行
使用者は年次有給休暇の日数が、10日以上の労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければなりません。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された日数分について指定する必要はありません。
解説:
使用者は、付与される年次有給休暇の日数が10日以上の労働者について、基準日(法定有給休暇の付与日[入社後6か月が経過した日から1年ごとの日])から1年以内に、付与された有給休暇のうち5日分を時季を定めて与えなければならないこととされました(労働基準法39条7項)。なお、基準日を法定の基準より繰り上げて設定した場合、いつまでに時季を定めて取得させなければならないかは、厚生労働省令の定めることとされています。
ただし、労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、それらの日数の合計を上記の[5日]から控除することが可能とされています。(同条8項)
また、今後示される厚生労働省令において、
① 使用者が時季を定めるに当たっては、労働者に対して時季に関する意見を聴くこと
② 労働者の意思を尊重するよう努めなければならないこと
③ 各労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握するため、使用者は年次有給休暇の管理簿を作成しなければならないこと
が定められる予定です。
施行日は2019年4月1日です。
なお、経過措置として、4月1日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、上記の施行日後の最初の基準日の前日までの間は、上記改正を適用しないとされています。(改正附則4条)
また、使用者がこの年次有給休暇の付与義務(労働基準法39条7項)に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられることとなりました。(労働基準法120条1号)
本改正により、多くの労働者について、使用者は年次有給休暇を付与してから1年以内に5日分について時季を指定して付与することが必要になりました。
時季指定の時期や方法等については、まだ詳細が明らかになっていませんが、労働者が自主的に年次有給休暇を取得しないような場合で、使用者が計画的な時季指定を怠ると、時季指定の期限直前に多数の労働者に一斉に年次有給休暇を取得させなければならないことになりかねないため、注意が必要です。
事業の運営に支障を来すことのないよう、労働者による自主的な年次有給休暇取得の促進や、計画的付与制度の活用など、計画的に年次有給休暇を取得させるべきです。
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