働き方改革における労働基準法改正、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の対象となる業務ついてご説明します。
2019年4月1日施行「高度プロフェッショナル制度」が創設されます。
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【特定高度専門業務・成果型労働制の創設】
2019年4月1日施行
① 高度の専門性を必要とし、労働時間と成果との関連性が高くない業務に従事し、
② 一定の年収要件を満たす労働者に対して、
③ 健康確保措置を講じること、
④ 労使委員会の決議や本人の同意等を要件として、労働時間・休憩・休日・深夜割増賃金に係る労働基準法上の規定を適用除外とする制度(高度プロフェッショナル制度)の導入が可能になりました。
解説:
「高度プロフェッショナル制度」とは、業務に従事した時間と成果との関連性が強くないと思われる高度に専門的な業務に従事し、かつ、報酬が所定の基準を満たす高額な者について、
労使委員会の決議及び労働者の書面による同意を要件として、労働基準法第4章(32~41条)に定める労働時間・休憩・休日・深夜割増賃金に関する労働基準法の規定の適用対象外とする制度です。(労働基準法41条の2第1項)
[対象業務]
対象業務については、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務」とされています。(労働基準法41条の2第1項1号)「今後の労働時間法制度の在り方について(建議)」では、具体的な案として、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)、研究開発業務が挙げられています。
施行日は2019年4月1日です。
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