法26条にいう労働者派遣事業とは、恒常的に取引先との間に労働者派遣をする旨の基本契約を締結し、個々具体的に労働者派遣をする場合に個別に就業条件をその内容に含む個別契約を締結する場合の個別契約のことをいいます。
【労働者派遣契約】
労働者派遣契約の当事者は、労働者派遣契約の締結に当たり、以下の事項を定めるとともに、その就業条件の組合せごとに派遣労働者の人数を定めなくてはなりません。
(契約内容)
労働者派遣契約の締結にあたっては、イの事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければなりません。
イ.契約事項
⑴ 派遣労働者が従事する業務の内容
⑵ 派遣労働者が従事する事業所名称・所在地、その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業場所
⑶ 就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
⑷ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑸ 派遣就業の開始および終了の時刻並びに休憩時間
⑹ 安全及び衛生に関する事項
⑺ 派遣労働者からの苦情処理に関する事項
⑻ 労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑼ 紹介予定派遣である場合は、当該紹介予定に係る事項
⑽ 派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項
⑾ 派遣就業日以外に派遣就業をさせる旨の定め、終業時刻を延長できる定めをした場合はその事項
⑿ 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
⒀ 派遣受入れ期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
ロ.留意事項
上記契約内容の一部を変更する場合は、変更前の契約を指定し、当該一部変更事項を定めることで足りるものとし、再度すべての契約を定める必要はないものとされています。
ハ.期間の制限
厚生労働大臣が定める期間は、その労働力の需給の適正な調整を図るため必要があると認められる場合に定められ、業務の種類に応じてその労働力の需給の状況、業務の処理の実情等を考慮して、併せて常用雇用労働者の代替への影響、日本的雇用慣行との調和、派遣労働者の雇用の安定等についても勘案して定めることになっています。
具体的には、次の業務です。
(A)次の業務は3年。
(1) 情報処理システム開発関係業務(令第4条第1項第1号)
(2) 機械設計関係業務(令第4条第1項第2号)
(3) 機器操作関係業務(令第4条第1項第3号)
(4) 通訳、翻訳、速記関係業務(令第4条第1項第4号)
(5) 秘書関係業務(令第4条第1項第5号)
(6) ファイリング関係業務(令第4条第1項第6号)
(7) 調査関係業務(令第4条第1項第7号)
(8) 財務関係業務(令第4条第1項第8号)
(9) 貿易関係業務(令第4条第1項第9号)
(10) デモンストレーション関係業務(令第4条第1項第10号)
(11) 添乗関係業務(令第4条第1項第11号)
(12) 受付・案内関係業務(令第4条第1項第12号)
(13) 研究開発関係業務(令第4条第1項第13号)
(14) 事業の実施体制の企画、立案関係業務(令第4条第1項第14号)
(15) 書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第1項第15号)
(16) 広告デザイン関係業務(令第4条第1項第16号)
(17) OAインストラクション関係業務(令第4条第1項第17号)
(18) セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係業務(令第4条第1項 第18号)
(19) 放送機器操作関係業務(令第5条第1号)
(20) 放送番組等の制作関係業務(令第5条第2号)
(21) インテリアコーディネータ関係業務(令第5条第6号)
(22) アナウンサー関係業務(令第5条第7号)
(23) 放送番組等における大道具・小道具関係業務(令第5条第9号)
(24) 水道施設等の設備運転等関係業務(令第5条第10号)
(B)次の業務については制限はありません。
(1) 建築物清掃関係業務(令第5条第3号)
(2) 建築設備運転等関係業務(令第5条第4号)
(3) 駐車場管理等関係業務(令第5条第5号)
(4) テレマーケティングの営業関係業務(令第5条第8号)
(まとめ)
労働者派遣契約については定められている契約を締結することが重要です。また、期間の制限を遵守しなければなりません。
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