【家計収支表とは】
家計収支表とは、日々の家計簿を月単位の表にまとめたもので、裁判所に提出します。破産規則14条の第3項5号のイで定められており、「破産手続き開始の申立ての日前一月間の債務者の収入及び支出を記録した書面」というのが家計収支表のことです。
裁判所の運用により2ヶ月分提出を求められていることもあります。
【家計収支表の書き方】
家計収支表は申立前2ヶ月分の記載が必要です。
前月からの繰越金と、翌月への繰越金も記載することから、それぞれにその月の収入を足したものと、支出を足したものの金額が等しくなるようにしなければなりません。
1.申立人が給与所得者や生活保護受給世帯に属する場合は、給与や生活保護 費が振込によって支給されているのかもしくは現金で支給されているのかを確認します。
尚、同一の家に居住していても2世帯住宅等で住民票上も別世帯になっており、家計も全く別になっているような場合は、世帯が分かれている方の記載は必要ありません。
2.家計収支表の収入欄には、1カ月間に実際に入ってきた金額を、支出欄には実際に支払った金額を記載しますので、繰越金がマイナスにはならないので、収入と支出は必ず一致するように記載します。
3.収入として申立人・配偶者の給与だけでなく、年金や児童手当等も記載が必要で、援助や借入している場合も誰からかの援助や借入かを記載します。
例えば、親からの仕送り等も金額を収入に記載します。
4.支出欄で、債務者本人が所有していない財産(例えば、ガソリン代・駐車場代・ローンの支払い・各種保険料等)に関する支出がある場合は、その疎明資料として領収書等も収集します。
5.水道光熱費や電話代の支払いが口座からの引き落としでない場合、直近2ヶ月の領収書の写しの収集が必要です。
但し賃貸住宅の場合、毎月の水道代を定額として家賃と合算して支払っている場合は必要に応じてその旨を上申書等で報告します。
【まとめ】
破産手続きには家計収支表の添付が必要で、直近2ヶ月分の収支の記載をしますが、破産等についてお困りごとがありましたら、まずはこちらまでお気軽にご相談ください。
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