【送達証明書とは】
強制執行をする際に債務者の義務について国が公に認めた書類が必要で、私法上の請求権が存在することや及びその内容を明らかにする文書を債務名義と言います。この債務名義は相手に送達したことを証明する必要があり、その証明する書類を送達証明書と言います。
〈必要書類等〉
・手数料について 手数料は債権者1人につき150円分の収入印紙を貼付する必要があります。
〈部数〉
・申請書は正副2通(副本は,受領書部分のないもの)の提出が必要です。
【書式】
裁判所のホームページにございますので、ご利用ください。
【まとめ】
強制執行をする際に債務名義が必要で、債務名義には債務名義・執行文・送達証明書があります。強制執行でお困りごとがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所
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