❚ 新型コロナウイルス対策の金融支援のご案内(大阪市・税理士法人Real&Cloud)
新型コロナ関連の金融支援策です。
〔 窓口 〕
❶日本政策金融公庫
実質無利子化される特別貸付等、複数の金融支援策を行っています。(下記テキストをクリック)
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・[新型コロナ関連]マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
・[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
・新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
・セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
・新型コロナウィルスに関する相談窓口
❷各都道府県保証協会(または、各金融機関)
・危機関連保証
・セーフティネット4号・5号の運用緩和
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
〔 経済産業省管轄 〕
① セーフティネットの別枠保証
(4号)自治体からの要請に基づき、 別枠(最大2.8億円)で100%保証(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)
(5号)重大な影響が生じている業種に、 別枠(最大2.8億円)で80%保証(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)
※ 指定業種(~令和2年3月31日)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002-3.pdf
② セーフティネット貸付の要件緩和
売上高の減少等の程度に関わらず、今後 の影響が見込まれる場合も含めて融資。
(上限額)中小7.2億円、国民4800万円
(基準金利)中小1.11%、国民1.91%※担保等により変動
③ 衛星環境激変対策特別貸付
一時的な業況悪化等となった旅館業等営業者に、通常と別枠で特別貸付。
(上限額)旅館業3千万円、その他業種1千万円
④ 金融機関等への配慮要請
事業者からの返済緩和要望等への柔軟な対応を要請。
〔 金融庁管轄 〕
「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」
(1)総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化
(2)総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化
(3)極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化
(4)総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化
https://www.fsa.go.jp/news/r1/kashikin/20200316/01.pdf
税理士法人Real&Cloudでは、
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主様に対し、ご来所による無料相談を行っています。
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