旅館業と民泊って何が違うのでしょう?人を泊めてお金をもらうことは一緒ですが、両者の違いは何なのでしょうか?簡単にご説明いたします。
【旅館業と民泊①】
人を宿泊させてお金をもらって儲けようとした場合、基本的に旅館業の許可が必要でした。しかし、旅館業の許可を取得するには、様々な要件があり、簡単に許可は取得できませんでした。
もっとも、昨今宿泊施設が不足していることは明確であっため、なんとかこの状況を打開しようと旅館業の許可より要件の緩いいわゆる「民泊」を認める方向になりました。
民泊とは、法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します
【旅館業と民泊②】
では、旅館業と民泊って何が違うのでしょうか?
基本的に、人を宿泊させてお金をもらう営業を行う場合、旅館業の許可が必要になります。もっとも、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業の届出を行う場合や、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合には、旅館業の許可を得る事なく、人を宿泊させてお金をもらう営業を行う事ができます。上記届出や認定を受けられない場合は、旅館業の許可を取得しなければなりません。
ですので、一般の方が人を宿泊させてお金をもらう営業を行おうとした場合、まず、要件の緩い「民泊」が可能か検討していくのが良いのかもしれません。もっとも、要件が緩い分、宿泊期間の制限があったり、地域が限定されたりと一定の制限がありますので、宿泊業で一旗あげるぞという方は宿泊設備等をしっかり整えて、旅館業の取得を目指していくことになります。
<参考文献>
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html
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