民事保全事件等で預け入れた供託金等は、事件が終了したときに担保取消決定申立により取り戻すことができます。担保取消手続きに必要な書類はどのような事情によって担保を取り消すかによって異なります。
【担保権利者の同意がある場合の担保取消申立】
民事保全等の裁判所での手続きの中で、現金供託等の立担保を行うことがあります。民事保全等の裁判所の事件が終了すると、この担保は取り戻すことができます。しかし、民事保全事件等の事件が取下げ等によって終了するだけでは担保を取り戻すことができません。担保を取り戻すためには、まず、担保取消決定申立といって、担保を取り消す手続きが必要になります。担保取消決定申立には大きくわけて、3つのケースが考えられます。担保事由消滅の場合、担保権利者の同意を得た場合、担保取消しについて担保権利者の同意があったとみなされる場合です。 担保取消しについて担保権利者の同意があったとみなされる場合というのは、本案訴訟で供託者(債権者)の全部または一部敗訴の判決が確定したり、途中で訴訟を取り下げたり、訴訟提起しなかった場合に行うことが多い手続きです。被供託者(債務者)に対して、担保に対する権利行使の催告を裁判所にしてもらいます。権利行使催告の後、定められた催告期間内に債務者が権利を行使しないとき、被供託者(債務者)が担保の取り消しに同意したとみなされ、担保取消申立をすることができます。
【担保権利者の同意を得た場合の担保取消申立に必要な書類】
・担保取消申立書
事件番号・事件名、申立人・被申立人の名前、供託の場合は供託物の特定のために供託金等の記載が必要です。
・供託原因消滅証明申請書
供託による担保の取戻しの場合必要になります。担保取消決定が出されたのち、供託原因消滅証明書を取得し、法務局に提出することになります。この証明書が発行されるのは、担保取消決定が確定した後ですが、実務上、担保取消申立て時に申立書と一緒に提出します。
・権利行使催告申立書
権利行使催告の申し立て後、裁判所から担保権利者に対して一定の期間内に権利行使するように催告をしてもらいます。この権利行使期間の内に権利行使されなかった場合、担保権利者が担保取消しに同意したとみなされます。実務上、権利行使催告申立のみを先にするのではなく、担保取消申立も同時におこないます。
・保全命令申立事件の取下げ書
担保権利者が権利行使をすることができるようにするためには、保全命令と本案訴訟どちらも終了している必要があります。
・保全執行の取消(解放)証明書
保全命令の発令裁判所と保全執行裁判所が同一の場合には必要がありません。ただし、動産仮差押事件のように保全の執行を執行官に委任するような事件の場合には必要になるようです。
・本案訴訟が終了したことを証明する書類
本案が敗訴判決の確定により終了した場合にはその判決正本とコピー及び確定証明書、敗訴的和解や調停により終了した場合にはその和解調書・調停調書正本とコピーが必要です。本案訴訟を提起していない場合には、権利催告申立書にその旨記載します。本案訴訟を途中で取り下げた場合には、訴えの取下証明書の提出が必要になります。
・郵券(郵便切手)
被申立人(担保権利者)に担保取消決定書と権利行使催告書を送達するために必要です。権利行使催告をしない場合の担保取消申立よりは多く必要になります。いくら分の郵便切手が必要か、予め裁判所に確認することができます。
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