健康保険上では、同一世帯内に介護保険の利用者がいる場合で、健康保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額の年間合計額が著しく高額である時にその負担額を軽減するために、支給される高額介護合算療養費について説明いたします。
高額介護合算療養費とは
同一世帯内に介護保険の利用者がいる場合で、健康保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額の年間合計額が著しく高額である時にその負担額を軽減するために、支給される高額介護合算療養費について説明いたします。
【支給要件】
8月1日から7月31日までの1年間で、健康保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額(介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額)の合計額が著しく高額であるときに支給されます。
※70歳未満の者に関しては同一月内、同一医療機関の自己負担額について21000円以上から合算対象になります。
【支給額】
(介護合算算定基準額)
高額介護合算療養費は一年間の8月1日から7月31日までの1年間で、健康保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額の合計額が介護合算算定基準額(図表1、2)を超えるときに支給されます。
(支給額の計算方法)
超過額(年額)×健康保険の一部負担金/(康保険の一部負担金+介護保険の自己負担額)
(まとめ)
健康保険上では、健康保険だけではなく介護保険での費用についても年間で合算して一定額を超えると負担額の軽減措置があります。
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