実地指導とは、介護保険事業所としてルールをしっかりと守っているのか、適切に介護保険サービスを高齢者に提供しているのかを行政が確認する作業になります。
実地指導でよくある指摘事項についてご紹介させていただきます。
Q1.通所リハビリテーションを兼務する理学療法士等の勤務時間は、どのように記録すればよいですか。
理学・作業・言語の各療法士が入所と通所リハビリテーションの業務を兼務する場合には、それぞれの人員基準を満たしているかわかるよう入所と通所の各勤務時間を区分して記録してください。
Q2.有給休暇や出張の取扱いについて、常勤職員と非常勤職員で取扱いに違いがありますか。
常勤職員の場合、有給休暇や出張はその期間が暦月を超えない場合は勤務した時間に参入します。非常勤職員の場合、有給休暇や出張は算入しません。
Q3.毎年行う必要のある研修にはどのようなものがありますか。
平成30年度からは、身体的拘束の適正化に関する研修会を年2回以上実施してください。また、新規採用時にも必ず実施してください。
そのほか、虐待防止、事故防止、感染症予防については、毎年研修を実施してください。 なお、老健では、事故防止及び感染症予防研修は年間2回以上実施してください。また、新規採用時にも必ず実施してください。 研修は年間計画を立て、実施記録を残してください。
Q4.職員の健康診断はどれくらいの間隔で実施しますか。
夜間勤務を行う職員は年に2回、その他の職員は年に1回健康診断を受けてください。
Q5.サービスの提供の記録は、どのように行えばよいですか。
提供し サービス内容を詳細に記録することが、利用者等とのトラブル防止につながります。看護・介護記録には具体的なサービス内容、利用者の心身の状況等を毎日記載してください。また、夜間巡視を行った場合は、その時間が分かるように記載してください。
Q6.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合に留意すべき点は何ですか。
身体拘束は、切迫性、非代替性、一時性の3つの要素を満たし、適切な手続きを採った時に限り認められます。その場合も、態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由等の記録が必要です。平成30年度からは、「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」を、3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底が必要となります。 その他、身体的拘束等の適正化の指針を整備することや、身体的拘束の適正化に関する研修の年2回以上の実施と、新規採用時にも必ず実施することが必要となります。 なお、行動制限が一時的なものであることが、やむを得ず身体拘束を実施する場合の要件の一つです。「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」には拘束解除の予定日を必ず記載してください。その際には、解除に向けた取組に必要な最小限の期間を設定してください。また、拘束開始日までに家族の同意を得てください。家族が施設に来られない場合には、電話で同意を得た上で、日時、説明者、家族の氏名を説明書に記載しておいてください。
Q7.非常災害対策について留意すべき点は何ですか。
防災訓練は行っていても、夜間想定訓練が行われていない施設が見受けられました。防災訓練は年2回以上実施し、うち1回は夜間を想定した訓練としてください。 また、防災訓練を実施した際は、結果報告書を作成し、不参加の職員にも周知してください。非常用食料や飲料水を3日分程度備蓄するよう努めてください。倉庫等において、スプリンクラーヘッドの直下には、荷物を置かないでください。
防災設備点検は年2回実施してください。非常災害対策計画の策定にあっては、市町村のハザードマップ等を確認するなどし、火災だけでなく水害、土砂災害等に対応する項目を盛り込んでください。
Q8.事故発生の防止について留意すべき点は何ですか。
施設内の事故では、入所者の状況の把握や施設内の危険箇所の点検、確認が不十分などの理由により、入所者の転倒や転落、離設、誤飲等の事故に結びついたと考えられる例が多数ありました。
Q9.秘密の保持について留意すべき点は何ですか?
従業者が利用者又はその家族の秘密を漏らさないことについては、就業規則の中で規定したり、雇用契約や雇用条件通知書の中に盛り込んだり、別途、誓約書等を徴することになりますが、誓約書を徴している事業所が多い状況です。
誓約書について、特に注意していただきたい点は、次のとおりです。
① 秘密保持の対象が、「利用者又はその家族の個人情報」であることが明確になっていること。
② 在職中だけでなく、退職後においても秘密保持する旨が明記されていること。
③ 常勤職員だけでなく、非常勤職員やパート職員からも誓約書を徴すること。
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