平成27年に労働者派遣法が改正される前までは、労働者派遣には、一般派遣と特定派遣と呼ばれる2つの区分がありました。法改正によってこの2つの区分がなくなりましたが、経過措置として、会社が国に所定の届け出を出しておけば、平成30年9月29日までは特定派遣事業を営むことも可能です。そのため、平成30年9月29日までは特定派遣事業も存在しているということになります。
【(旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置】
登録型派遣・常用型派遣の両方を行う場合を一般派遣、常用型派遣のみ行う場合を特定派遣と呼んでいます。一般派遣と特定派遣の違いは、派遣元との契約形態です。一般派遣は、働きたい人が派遣元から仕事の紹介を受けて、希望の派遣先への派遣が決まれば、その時点で雇用契約を結ぶ流れとなります。そして、派遣先との契約が終了したときに次の派遣先が決まっていなければ派遣元との雇用契約も終了します。このため、健康保険や厚生年金保険の期間にブランクができたり、年次有給休暇が取得できなかったりといったことが生じます。一方、特定派遣は、社員を雇用して、案件ごとに自社の社員をクライアント先に派遣することになります。派遣先との派遣契約が終了しても、派遣元との雇用契約はなくなりません。
【経過措置期間について】
平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。 経過措置により平成30年9月29日まで、そのまま特定派遣業を継続して営むことが可能でしたが、平成30年9月30日以降も継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。
【経過措置の内容】
イ.経過措置期間経過後について、厚生労働大臣の許可がない場合、労働者派遣事業を行うことができません。なお、平成30年9月29日までに許可申請をした場合において、平成30年9月30日を過ぎてもその申請について許可又は不許可の処分がある日までの間は、引き続き常時雇用される労働者のみを派遣する労働者派遣事業を行うことができます。
ロ.経過措置期間中は旧特定労働者派遣事業に係る変更の届出については新設事業所を除く事項の変更の届出を行うことができます。
ハ.一定の経過措置が置かれたものを除き改正法による改正後の法の規定が適用されます。
ニ. 変更の届出として義務付けられた内容を除き、変更した事業計画書を再提出する必要はありません。
(まとめ)
経過措置期間は設けられているものの、そもそもの旧特定労働者派遣事業の欠格事由に該当すると判明した場合は、当該労働者派遣事業の廃止を命ずることとなりますので、留意してください。
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