自己破産をする場合、自分で行う場合も弁護士に依頼する場合も必要な書類があります。市役所にいったりする等取り寄せに時間がかかるものもあります。ここでは自己破産をする際に必要な書類を見ていきましょう。
【自己破産に必要な書類】
自己破産をする際には次のような書類が必要です。
1.住民票の写し 世帯全員省略のない、発行3か月以内のもの。
2.収入の証明 給与明細書(申立前2ヶ月分)・源泉徴収票や課税(非課税)証明書(直近1年分)。
3.預金通帳の写し(直近2年分)
4.保険証券の写し 生命保険・医療保険・損害保険等に加入している場合。
解約返戻金がある場合は、返戻金額のわかる証明書。
5.車検証・登録事項証明書の写し 自動車を所有している場合。
6.退職金に関する証明書
7.不動産の登記簿謄本 不動産を所有している場合。
8.不動産の評価に関する書類(査定書等) 自己破産をされる方名義で不動産を所有している場合や、申立前2年間に所有していた場合。
9.車の評価に関する書類 車を所有している場合、車の査定書等。
10.賃貸借契約書・居住証明書 賃貸にお住まいの場合。
11.公共料金の領収書 水道光熱費やNHK受信料等の申立前2ヶ月分。
(口座引き落としの場合は不要。)
12.税金の書類(健康保険料・所得税・住民税等) 税金を滞納している場合は税金の種類・金額・滞納期間がわかる書類。
【弁護士に依頼するメリット】
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、上記の書類の取り寄せをサポートしてもらえます。また、書類作成や裁判所とのやり取りまで作業を任せることが可能です。
【まとめ】
自己破産の手続きをする場合、必要な書類が多くあります。取り寄せ等にも時間がかかりますので、弁護士に依頼することで、書類の取り寄せ等に時間を割く必要がありません。
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