国内優先権とパリ条約優先権は、どちらも一定の条件下で特許出願を有利に行うことができる利益です。ただ、制度趣旨などからいくつかの相違点があります。国内優先権制度は、改良発明の一括審査のための制度であり、パリ条約による優先権制度は外国への出願に伴う時間的・予算的猶予を付与するためのものです。以下、具体的にみてゆきましょう。
【国内優先権】
新しいアイデアは、ときに開発過程において連続して生み出されることが多々あります。このとき、開発が終了するまで特許出願を待っていたとすると、その間に競合他社が先に同様の発明について出願してしまうこともあり得ます。
そこで、基本発明を先に出願し、その後生まれた改良発明を含む包括的な出願にて権利化することを可能とするのが国内優先権制度です。先の特許出願の日から1年以内であれば、関連発明を含めて国内優先権を主張することにより一つの出願にまとめることができ、後の出願において先の出願当初の明細書・図面に含まれるものの新規性・進歩性等の判断基準日は先の出願日となります。一方、後の出願で追加した発明の新規性・進歩性等の判断基準日は後の出願日となります。
【パリ条約による優先権】
パリ条約による優先権とは、例えば、パリ条約の同盟国の国民(例:日本人)が第一の同盟国(例:日本)にした“正規”かつ“最先”の出願に基づいて、第二の同盟国(例:米国)へ所定期間内に「パリ条約による優先権」を主張すると、第一の同盟国の出願内容に含まれる第二の同盟国での出願の請求の範囲(独占権を主張する項目)は、第一の同盟国でなされた出願の出願日を基準にして審査をしてもらえる、という利益が与えられる制度です。
【まとめ】
国内優先権を主張するには、先の出願が分割に係る出願でないことなど、いくつかの条件が決められています。また、パリ条約による優先権についても、同盟国においてなされた最初の出願のみであるなど、いくつかの条件を満たさなければなりません。その他細かな要件が求められますので、改良発明をされた場合や、海外での権利化を希望される場合には、一度専門家へご相談下さい。
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