一般役員の給与について
下記のイ・ロ・ハのいずれにも該当しないものは損金の額に算入されない。
イ.定期同額給与
支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとであり
かつ その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(税や社会保険等の控除後の金額が同額であるものを含む)をいう。
また 以下の1~4の給与も定期同額給与に含まれる。↓
1.通常の改定
定期給与の額につき、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3カ月を経過する日までに改定された場合。
2.臨時の改定
定期給与の額につき、役員の職制上の地位の変更職務内容の重大な変更等により改定された場合。
3.業績悪化時の改定
定期給与の額につき、法人の経営状況が著しく悪化したこと等により改定された場合。
※上記1~3の場合次のそれぞれの期間内の各支給時期における支給額が同額である事。
・事業年度開始の日から改定後 最初の支給時期の前日までの期間
・改定前の最後の支給時期の翌日から 事業年度終了の日までの期間
4. 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月概ね一定であるもの。
ロ.事前確定届出給与
所定の時期に、確定額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で
納税地の所轄税務署長にその内容に関する届出をしているものをいう。
●届出の期限
※事前確定届給与の届出期限は、原則として、
事前確定届出給与に係る株式総会等の決議日から1カ月を経過する日
又は会計期間開始の日から4カ月経過日等のいずれか早い日となる。
●事前の届出が不要なもの
・定期給与を支給しない非常勤役員に対する給与(非同族会社に限る)
ハ.業績連動給与
非同族会社がその業務執行役員に対して支給する業績連動給与で以下の要件を満たすものをいう。
●算定方法が
利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標等
を基礎とした客観的なものであること
●業績連動指標の数値の確定後1カ月以内(株式等の場合には2カ月以内)
に交付される。または、交付される見込みであること。
●損金経理をしている事(引当金の取り崩しを含む)
以上 役員給与の基礎知識でした。
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【元税務調査官前原税理士監修ブログ】
前原 貴之(まえはら たかゆき)
1967年生まれ。税理士。主に大阪市内及び兵庫県内の税務署法人課税部門で600社以上の法人の税務調査を担当し、印紙税調査等の広域指導も担当。2010年7月に姫路税務署法人課税部門の上席国税調査官を最後に退官し、民間企業での経理事務の経験するとともに税理士法人で税理士業務を経験後、R&Cグループに入社。税理士元国税調査官の経歴を活かしながら税理士として活動するとともに、助成金、労務に強い社労士と連携して、ワンストップサービスに心掛けている。