労働紛争が生じた際の手続きの流れ
労働紛争には、大きく分けて、労働者個人と企業との間の紛争(個別労働紛争)と労働組合と企業との間の紛争(集団的労使紛争)があります。
労働紛争が生じた際の解決方法としては、大きく分けて、裁判外手続と裁判手続があります。裁判外手続としては、①任意交渉、②会社内機関(苦情相談窓口)の利用、③会社外機関(外部ユニオン等)の利用のようなものがあります。裁判手続は、一般的に裁判所を利用した第三者による法的判断を仰ぐことをいいます。
労働紛争の内容に応じて、適切な手続きを選択して(場合によっては複数の手続きを選択して)、紛争解決を目指すことになります。
以下で、手続きの種類と内容について、概略を説明します。
手続きの種類とその内容
(1) 個別労働紛争
ア 裁判外手続き
(ア) 任意交渉
会社内の紛争では、当事者間で交渉・協議できるようであるなら、任意交渉することが考えられます。また、任意交渉に当たって、必要なら弁護士が助言(法律相談)をしながら行うということも考えられます。
(イ) 会社内機関等の利用
現在、会社においても、何らかの苦情受付機関を設置していることがあります。例えば、セクハラ等では、苦情受付の窓口がある会社も少なくありません。その場合は、任意交渉といっても、労働者がそのような窓口を利用することが考えられます。
また、労働組合がある場合には、そちらに相談するという方法も考えられます。
(ウ)会社外機関等の利用
会社内部での調整では当事者間の紛争が解決できないというのであれば、外部ユニオン等の会社外部の機関等の利用が必要になります。紛争調整委員会による「あっせん」手続きを利用することが考えられます。
イ 裁判手続き
(ア) 仮処分
仮処分というのは、正式な裁判の結論が出るまでに時間がかかるので、それまでに大きな不利益が生じる可能性があるときは、最終的な判断の実効性を保つために、仮の決定を下すという手続きです。仮差押えや仮処分の手続きがあります。労働紛争では、専ら解雇や配転等の場合に、労働者の地位を確認するという場合に利用されます。
(イ) 労働審判
労働審判は、裁判所で、当事者双方の主張を踏まえて審判を下すという手続きです。一種の裁判ですが、通常の裁判とは異なり、期日は3回までと決められており、3回以内に決着を付けなればならないので、早期の解決が可能です。3回という手続きで要領よく争点を確認し、資料を整理して主張をしなければならないので、弁護士が代理人として行うのが通常です。
(ウ) 訴訟
訴訟は、裁判所で、判決を求める手続きです。手続きとしては、口頭弁論もしくは準備期日を経て、主張を整理し、必要があれば証人尋問を行って判決という段取りになります。
もちろん、手続中に和解をするということも可能です。おおむね、期日は1か月に1度のペースで開かれていき、訴えを提起してから平均的には10か月程度で判決になります。ただし、事案の内容や和解交渉の内容によっては、判決までの期間に伸び縮みがあります。
(2) 集団的労使紛争
ア 団体交渉
団体交渉は、企業内組合・ユニオンが、労働組合・労働者の権利確立及び労使関係ルールの形成に関して、企業との間で合意形成を図ることを目的としています。
労働紛争が生じた際にはまずご相談を
労働者と企業との間の紛争は、任意交渉を経て、訴訟などの裁判手続に至るのが通常です。企業側からすれば、労働者とどのように交渉すべきか、交渉の段階で一定の解決金を支払って早期に紛争を解決すべきか、企業側の主張を貫き裁判手続まで持ち込むべきかなどを検討する必要があります。また、法的な見通しは重要ですが、案件を大局的に見て、方針を決める必要があります。すなわち、裁判になった場合の時間、労力、弁護士費用や訴訟費用等のコストや裁判を起こすことによる社内外の影響をも考慮する必要があるかもしれません。
弁護士に相談することで、上記観点を踏まえ、適切な紛争解決の方法についてアドバイスを受けることができます。労働紛争が生じた際には、弁護士法人英明法律事務所までご相談下さい。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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