下請法とは
下請法の目的
下請取引では、仕事を委託する側の親事業者は、下請事業者よりも優位な立場にあると考えられます。このため、親事業者によって、下請事業者が不利な扱いを受けている場合が少なくありません。そこで、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するために制定されたのが下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)です。
製造業からサービス業まで、幅広い分野において適用対象となる取引を明確に示すとともに、親事業者の禁止行為なども具体的に定めています。
下請法に違反すると…
親事業者が下請法に違反した場合には、公正取引委員会から、違反行為を取り止めるよう勧告されます。勧告される内容は、違反行為の取り止めのほか、下請事業者の被った不利益を原状回復すること、再発防止措置をとることなどです。
また、勧告された場合、企業名、違反事実の概要などが公表されます。企業の法令遵守が強く叫ばれる中、下請法違反は企業価値を大きく損なう行為です。
下請法の内容
対象となる取引
下請法では、取引を委託する事業者の資本金、受注する事業者の資本金等によって、「親事業者」「下請事業者」を定義しています。取引の内容に応じて規定されている資本金区分に該当する場合、その取引は下請取引となります。
《資本金区分》
1.物品の製造委託・修理委託及び情報成果物製作委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合
・親事業者(資本金3億円超)↔下請事業者(個人を含む)(資本金3億円以下)
・親事業者(資本金1千円万円超3億円以下)↔下請事業者(個人を含む)(資本金1千万円以下)
2.情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)場合
・親事業者(資本金5千万円超)↔下請事業者(個人を含む)(資本金5千万円以下)
・親事業者(資本金1千万円超5千万円以下)↔下請事業者(個人を含む)(資本金1千万円以下)
《対象となる取引》
「下請法」の対象となる取引は、その委託される内容によっても条件が定められています。
「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」と大きく4つの取引内容に大別されており、その適用対象となる取引内容は多岐にわたります。
規制の内容
《親事業者の4つの遵守義務》
1.書面交付義務
口頭発注によるトラブルを未然に防止するため、親事業者は発注に当たって、次のとおりの発注内容に関する具体的な記載事項をすべて記載した書面を交付する義務があります。
①親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
②製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託した日
③下請事業者の給付の内容
④下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間
⑤下請事業者の給付を受領する場所
⑥下請事業者の給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
⑦下請代金の額(算定方法による記載も可)
⑧下請代金の支払期日
⑨手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期日
⑩一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
⑪電子記録債権で支払う場合は、電気記録債権の額及び電子記録債権の満期日
⑫原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法
2.書類作成・保存義務
製造委託をはじめとする下請取引が完了した場合、親事業者は給付内容、下請代金の金額など、取引に関する記録を書類として作成し、2年間保存することが義務付けられています。
3.下請代金の支払期日を定める義務
不当な支払期日の変更、支払遅延により、下請事業者の経営が不安定になることを防止するため、親事業者は下請事業者との合意の上で、下請代金の支払期日を事前に定めることが義務付けられています。この場合、支払期日は納入された物品の受領後60日以内で、かつ、できる限り短い期間になるように定めなければいけません。
4.遅延利息の支払義務
親事業者が、支払い期日までに下請代金を支払わなかった場合、下請事業者に対して遅延利息を支払う義務があります。遅延利息は、受領日から60日を経過した日から実際に支払いが行われる日までの期間、未払金額に年率14.6%を乗じた金額となっています。
《親事業者の禁止行為》
1.受領拒否の禁止
下請事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否することです。
2.下請代金の支払遅延の禁止
発注した物品等の受領日から、60日以内に定められている支払期日までに下請代金を支払わないことです。
3.下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額することです。
4.返品の禁止
下請事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品することです。不良品などがあった場合には、受領後6か月以内に限って、返品することが認められています。
5.買いたたきの禁止
発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ、著しく低い下請代金を不当に定めることです。通常支払われる対価とは、同種又は類似品等の市価です。
6.物の購入強制・役務の利用強制の禁止
下請事業者に発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由がないのに、親事業者が指定する物(製品、原材料等)、役務(保険、リース等)を強制して購入、利用させることです。
7.報復措置の禁止
親事業者の違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、その下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止など、不利益な取り扱いをすることです。
8.有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
親事業者が有償支給する原材料等で、下請事業者が物品の製造等を行っている場合、その原材料等が用いられた物品の下請代金の支払日より早く、原材料等の対価を支払わせることです。
9.割引困難な手形の交付の禁止
下請代金を手形で支払う際、銀行や信用金庫など、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形(長期の手形(繊維業は90日超、その他は120日超))を交付することです。
10.不当な経済上の利益の提供要請の禁止
発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、受領した後にやり直しや追加作業を行わせる場合に、下請事業者が作業に当たって負担する費用を親事業者が負担しないことです。
11.不当なやり直し等の禁止
親事業者が自己のために、下請事業者に金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に提供させることです。下請代金の支払とは独立して行われる、協賛金や従業員の派遣などの要請が該当します。
違反行為の取り締まりやペナルティ
1.書面調査、立入検査
公正取引委員会及び中小企業庁により、下請取引が公正に行われているか否かを把握するため、毎年、親事業者、下請事業者に対する書面調査を実施されています。また、必要に応じて、親事業者の保存している取引記録を調査したり、立入検査なども実施されています。
2.勧告の公表
公正取引委員会により、親事業者が下請法に違反した場合、それを取り止めて原状回復させることを求めるとともに、再発防止などの措置を実施するように勧告が行われています。
また、勧告が行われた場合、原則としてその旨が公表させることになります。
3.最高50万円の罰金
親事業者が次のような違反行為を行った場合には、違反者である個人、そして親事業者である会社も罰せられます。罰金の上限額は、最高50万円となっています。
・発注内容等を記載した書面の交付義務違反
・取引内容を記載した書類の作成・保存義務違反
・報告徴収に対する報告拒否・虚偽報告
・立入検査の拒否、妨害、忌避
まずはご相談を
以上でみてきたように、企業の法令遵守が強く叫ばれる中、思いがけず下請法に違反してしまえば、企業経営の足かせになってしまう恐れがあります。
下請法に違反してしまうことを未然に防止するためにも、下請法に関して疑問点などがございましたら、弁護士に相談されることをお薦めします。下請法に関するご相談は、弁護士法人英明法律事務所までご相談下さい。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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