【知的財産権の種類】
知的財産は、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」として保護されます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれている一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。
【知的財産権の種類】
[創作意欲を促進=知的創造物についての権利等] 創作意欲を促進する知的創造物についての権利等としては、以下に掲げるものがあります。《特許権(特許法)》
保護対象:発明。
保護期間:出願から20年。
《実用新案権(実用新案法)》
保護対象:物品の形状等の考案。
保護期間:出願から10年。
《意匠権(意匠法)》
保護対象:物品のデザイン。
保護期間:登録から20年。
《著作権(著作権法)》
保護対象:文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品。
保護期間:著作者の死後70年。公表後70年。
《回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)》
保護対象:半導体集積回路の回路配置の利用。
保護期間:登録から10年。
《育成者権(種苗法)》
保護対象:植物の新品種。
保護期間:登録から25年(樹木30年)
《営業秘密(不正競争防止法)》
保護対象:ノウハウや顧客リストの登用など不正競争行為を規制。
「信用の維持=営業上の標識についての権利等」
また、信用の維持を図るべく、営業上の標識についての権利等としては、以下に掲げるものがあります。
《商標権(商標法)》
保護対象:商品・サービスに使用するマーク
保護期間:登録から10年(更新あり)
《商号(商法)》
保護対象:商号
《商品等表示(不正競争防止法)》
保護対象:周知・著名な商標等の不正使用を規制
《地理的表示(特定農林水産物の名称の保護に関する法律)》
保護対象:品質、社会的評価その他の確率した特性が産地と結びついている産品の名称。
【まとめ】
知的財産の中には、定められた手続きを行わなければ権利が発生しないものがあります。自身の創作物がどの知的財産に属するか、営業上の標識として保護されたい権利は何なのか、まずは専門家に相談して頂きたいと思います。
ご相談
ご相談を希望される方は、次の電話番号までお問い合わせ下さい。
弁護士法人英明法律事務所・知財担当
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
☎ 06-6625-6033