弁護士法人英明法律事務所では、使用者側に立った労使交渉等の労働組合に対する対応を多数手がけています。本稿では、そもそも労働組合とはどのようなものなのかご説明いたします。
【労働組合とは】
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体」を言います(労働組合法2条本文)。
労働組合が使用者の実質的な支配を受けていたのでは労使対等の実現という労働組合法の目的を達成できないので、労働組合には自主性(独立性)が求められます。
労働組合法はこの労働組合の自主性を貫徹するために、労働組合法上の労働組合といえるためには①使用者の利益代表者が参加していないこと(労働組合法2条1号)、②団体運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けていないこと(労働組合法2条2号)を求めています。
これを満たさない場合には、不当労働行為救済制度(労働組合法7条、同27条)、労働協約の規範的効力(労働組合法16条)といった、労働組合法上の特別の保護を受けることができません。
【使用者の利益代表者が参加していないこと】
役員、人事異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者(人事部長などの人事権を有する監督者など)使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接しそのために職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任に直接抵触する労働者(人事部等の管理者など)、その他使用者の利益を代表する労働者(社長秘書など)が「使用者の利益代表者」に当たります。
【団体運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けていないこと】
例えば、組合活動のための出張旅費や手当の支給、組合専従役職員の賃金の負担などがこれに当たります。しかし、労働時間内における有給での使用者との協議や交渉、組合の福利厚生基金への使用者の寄付および最小限の広さの事務所の供与は、「経理上の援助」に該当しません。
また、組合事務所の光熱費負担、就業時間中の組合活動に対する賃金の不控除などは、以上列挙された例外に準ずるものとして、それに該当しないとの見解が有力です。
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