◆1.住宅ローン控除税制改正の内容
(1)住宅ローン控除の対象
平成30年12月14日、平成31年度与党税制改正大綱において、平成31年10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました。
(2)住宅ローン控除税制改正の背景
住宅投資は国内経済の内需の柱であり、消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減が生じた場合に経済に与える影響が大きいと考えられます。
消費税率の引上げに際して、住宅についても、来年10月1日以降の購入等について、メリットが出るよう施策がとられました。
◆2.住宅ローン控除税制改正後の減税額
建物消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン減税が拡充されます。
○現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。
○適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、
建物購入価格の上限:5,000万円
○消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。
※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。
◆3.税理士への早めのご相談を
住宅ローン控除減税の改正の他、消費税率10%への引上げ時には、①すまい給付金の拡充、②贈与税の非課税枠の拡充の改正も行われる予定です。
多くの方にとって一生に一度の大きな買い物です。対応によっては節税金額に大きな差が生じますので、税金の専門家である税理士への早めのご相談をお勧め致します。
※①すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
※②贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、税務相談を受け付けています。
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