【H31年税制改正(個人所得課税:空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充・延長)】
[1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の改正の概要]
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、老人ホーム等に入所をしたことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用するほか所要の整備を行った上、その適用期限を4年延長することとされました。
① 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
② 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
[2.適用時期]
本改正は、平成31年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
[3.実務上の留意点]
被相続人が老人ホーム等に入所した後、空き家となった家屋について被相続人による一定の使用がなされる必要があります。
[4.空き家に係る譲渡所得の特別控除については税理士へご相談下さい]
空き家に係る譲渡所得の特別控除が拡充・延長されますが、①被相続人による一定の使用の具体的な内容はどのようになるか、②老人ホーム等に入所してから相続開始直前までの期間に、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の者の居住の用に供されていないことの証明方法はどうなるか明確になっていません。今後の関連法令等の改正をフォローする必要があります。
場合によっては納税および節税金額に大きな差が生じる可能性がありますので、税制の専門家である税理士へご相談下さい。
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、税務相談を受け付けています。
税理士法人Real&Cloud
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
☎06-6625-0099
まで、お気軽にお問合せください。