障害者雇用促進法によって、民間企業、国、地方公共団体は、その「常時雇用している労働者数」の一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用することが義務づけられています。
ここでいう、常時雇用している労働者とは、正社員だけではなく、アルバイト、契約社員もふくめ、事実上1年を超えて雇用されている、あるいは雇用されることが見込まれるものも含まれます。
法定雇用率は、一定期間(5年)ごとに見直されますが、現行は次のとおりです。
【 計算の基準 】
- 原則として、週30時間以上の常用労働者(1年を越えて雇用が見込まれる者)が算定の対象。
- 重度身体障害者、重度知的障害者については、1名を2名として計算できる。(ダブルカウント制)
- 短時間労働者の重度身体障害者、重度知的障害者は、1名として計算される。
- 短時間労働者の精神障害者については、平成30年4月から特例措置が設けられ、
要件を満たす場合は、1名として計算される。要件を満たさない場合は、1名を0.5名と計算する。
【要件】
①新規雇入れから3年以内または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合
かつ、
②平成35年3月31日までに雇入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
※短時間労働者とは、週20時間以上30時間未満で、かつ1年を越えて雇用が見込まれる者をいう。
- 実雇用率の算定は企業単位。複数の事業所(本店、支店、工場等)を有する企業は、全社分を合計する。
以上を計算式で表すと以下の式になります。
障がい者の方の要件と、カウント数を下記の表にまとめましたので参考にしてください。
【法定雇用率実際の計算事例】
労働者※ 1,500人
・ 短時間労働者 600人
・ 身体障害者又は知的障害者である労働者※ 8人
・ 身体障害者又は知的障害者である短時間労働者 2人
・ 重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者※ 6人
・ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者 4人
・ 精神障害者である労働者※ 3人
・ 精神障害者である短時間労働者 2人
実雇用率 8+ 2×0.5 + 6×2 + 4 + 3 + 2×0.5
= ———————————————
1,500 + 600×0.5
= 1.61(%)
法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)
= (労働者※の数 + 短時間労働者の数×0.5 )× 1.8% ≒ 32(人)※
法定雇用障害者数 に対する不足数 = 32 - 29 = 3(人)
※ 「労働者」からは短時間労働者を除いています。
※※ 小数点以下は切捨てとなります。
【障がい者法定雇用率における外率制度とは】
障害者雇用促進法では、上記のように障害者の職業の安定を図るために障害者雇用率を定めています。
しかし、中にはこの障害者雇用率の定めを適用することになじまない性質の職業もあります。
そのような障害者が就業することが困難と考えられる業種に関しては、労働者数を計算する際に除外率に相当する労働者の人数を除外して、その部分に関しては障害者の雇用義務を軽減することが認められています。
この制度を除外率制度といいます。
事業主の雇用義務の軽減措置として定められているもので、身体障害者又は知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種として指定された業種に関しては、事業主が雇用の義務を負っている法定雇用障害者数の算定に際し、常時雇用している労働者数から、その業種ごとに定められた一定の割合の人数を除外することが認められています。除外率は業種ごとに以下のように設定されています。
【障がい者法定雇用率の計算まとめ】
障害者雇用率制度は、企業に対して障害者の雇用を義務付ける制度です。ですから、正しく計算して、障害者雇用率を達成しているかどうかを確認するようにしましょう。
特に、新入社員、転職が多い時期にはご注意ください。
障害者雇用率制度は、企業に対して障害者の雇用を義務付ける制度です。
ですから、正しく計算して、障害者雇用率を達成しているかどうかを確認するようにしましょう。特に、新入社員、転職が多い時期にはご注意ください。
※この記事は2019年1月に作成したものです。最新の情報は厚生労働省のWebサイトやハローワークでご確認ください。
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