1.【自由財産】
破産申立を行う場合,ご自分の手元に残せる財産は,次の方法で計算した金額の合計額が99万円以下となる財産です(※大阪地裁管轄の裁判所に申立をする場合の基準です)。それを超える金額は,破産管財人に対する報酬や,債権者への弁済に充てなければなりません。
ⅰ 次に掲げる財産の項目中,各項目に属する財産の合計額が20万円を超える項目がない場合
総合計額が99万円になるまで,財産を手元に残すことができます。
①現預金
額面額で計算します。
管財事件の場合には,予納金の20万5000円も含めます。
②保険の解約返戻金
額面額で計算します。
③積立金等
額面額で計算します。
④敷金等
居住用不動産の場合は,契約上の返戻金額から60万円と未払賃料を控除します。
事業用不動産の場合は,控除するのは見積もりがされた原状回復費用等となります。
⑤貸付金・求償金等
額面額で計算します(※お金を借りている人が破産許可決定を受けた場合等は,実際には価値がないと裁判所に判断され,0円で計算される場合もあります)。
⑥退職金
破産手続開始時に退職した場合に支払われる金額の8分の1が計上されます(※退職時期が近い場合には,4分の1を計上するように裁判所が判断することもあります)。
⑦不動産
固定資産評価額を基準に判断されることが多いです。
ローンが設定されている場合は,ローンの残額と固定資産評価額を対比して決定します。
⑧自動車
レッドブックという資料の価額を基準に判断します。
国産車の場合は,初年度登録年数と新車時の車両の本体価格に応じて,無価値として計上する場合もあります。
⑨上記以外の財産
⑩近日中に取得することが見込まれる財産
⑪過払金
回収未了の過払金の額面額の合計が30万円未満であれば,20万円未満と同視されます。
相手方に対する確定判決や,相手方との返還合意が成立した場合,過払金の回収費用や過払金の回収によって発生する弁護士報酬等を控除した額で計算します。
ⅱ ⅰに掲げる財産の項目中,合計額が20万円を超える項目がある場合
次の財産は,合計額が20万円を超えても,他の項目の財産との合計額が99万円を超えるまでは,お手元に残すことができます(計算の方法はⅰ記載の通りです)。
①現預金
②保険の解約返戻金
③積立金等
④敷金等
⑥退職金
⑧自動車
⑪過払金
回収済みか,確定判決又は返還時期および金額について合意が成立したものに限られます。
これらに該当しない場合には,お手元に残すことができる金額は20万円に限られます。
自己破産をご検討の方は,自分の財産をどの程度手元に残すことができなのか,適切な見通しを持って申立をすることが迅速な解決につながります。どんなことでも結構ですので,まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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