1 むち打ち(頸椎捻挫等)とは
むち打ちとは、「首の骨」である「頸椎」が損傷を受けることによって発症します。
しかし、むち打ちは、MRIやレントゲンの画像等の客観的な資料では分からない場合も多くあります。
その場合、どのように後遺障害の認定を受ければ良いのか、大阪の弁護士法人英明法律事務所が説明します。
2 むち打ちの後遺障害認定について
(1)むち打ちの後遺障害認定
一般的に、むち打ちが後遺障害認定に該当する等級は2種類あります。
① 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
② 14級9号 局部に神経症状を残すもの
(2)12級の後遺障害認定を受けることができる場合
12級の後遺障害認定を受けることができる場合は、障害の存在が医学的に証明されるものときです。
すなわち、画像所見や異常所見がある場合となります。
したがって、MRIやレントゲン等の客観的な資料によって、むち打ちを分かる場合には、12級の後遺障害認定を受けることができる可能性が高くなります。
(3)14級の後遺障害認定を受けることができる場合
12級に該当しない場合であっても、障害の存在が医学的に説明可能なもの又は障害の存在を医学的に証明できなくても自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できるものについては、14級の後遺障害の認定をうけることができる場合もあります。
もっとも、自覚症状のみで、14級の後遺障害の認定を受けることは困難です。 神経学的な所見が必要となります。
神経学的所見、すなわち関節可動域検査やジャクソンテストなどの神経学的な検査によって、神経障害を医学的に証明されれば、14級の後遺障害の認定を受けれる可能性が高くなります。
また、通院期間も重要な要素となります。
一般的に、14級の後遺障害を獲得するためには、最低6か月の通院が必要といわれています。
したがって、相手方保険会社から治療費の打切りを言われたとしても、14級の後遺障害を獲得するために、実費等で通院を続けられた方が良い場合もあります。
(4)損害について
仮に、むち打ちの後遺障害の認定を受けることができた場合であっても、症状がいつまでも残存しないと一般的には言われるため、損害の逸失利益に算定に当たっては、通常の計算と異なり、以下の期間により計算されることになります。
12級 5年から10年
14級 2年から5年
3 まとめ
交通事故の被害でむち打ちとなった場合で、後遺障害の認定を受けるためには、医学的な知識のみならず、法律的な知識が必要となります。
交通事故の被害にあわれ、むち打ちの後遺障害認定を受けたい場合、法律のプロである弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
交通事故の被害でむち打ちとなられた方は、大阪の弁護士法人英明法律事務所まで、ご相談下さい。
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