【H31年税制改正(資産課税:教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し)】
[1.教育資金の一括贈与非課税措置の見直しの概要]
教育資金の一括贈与非課税措置は、高齢者世代の保有資産を早期に若年世代へ移転し、経済活性化させることを目的に導入されたが、格差の固定化や機会の平等の確保に留意した見直しが必要との指摘があることから、所要の見直しを行った上で2年間延長することとされた。
(1)信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができないこととする。
(2)教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料を除外する。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しない。
(3)信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除く。)において、受贈者が当該贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について本措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなす。
① 当該受贈者が23歳未満である場合
② 当該受贈者が学校等に在学している場合
③ 当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
[2.適用時期]
(1)受贈者の所得制限
2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。
(2)教育資金の範囲見直し
2019年7月1日以後に支払われる教育資金について適用する。
(3)死亡前3年以内に非課税措置の適用を受けた場合の取り扱い
2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用する。
ただし、同日前に取得した信託受益権等の価額については、管理残額の計算に含まない。
(4)教育資金管理契約の終了事由の見直し
2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用する
[3.結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しの概要]
結婚・子育て資金の信託等をする年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、非課税措置の適用を受けることができないとした上で、2年間延長することとされた。
[4.適用時期]
上記3の改正は、2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。
[5.教育資金の一括贈与非課税措置については税理士へご相談下さい]
教育資金、結婚・子育て資金その他贈与については、場合によっては納税および節税金額に大きな差が生じる可能性がありますので、税制の専門家である税理士へご相談下さい。
税理士法人Real&cloud(大阪市(天王寺・あべのハルカス))では、税務相談を受け付けています。
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