1.【利用要件】
①小規模個人再生と②給与所得者再生は,いずれも次の3条件を充たす人が利用できます。
・個人である債務者
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
・再生債権の総額が5000万円を超えないこと
②給与所得者再生は,さらに,次の2条件を充たすことも必要になります。
・給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者
・その額の変動の幅が小さいと見込まれる
2. 【弁済額】
①小規模個人再生と②給与所得者再生は,いずれも法定の額まで債務を弁済する総額を減額する手続きです。弁済する総額は,複数の基準に従って計算し,そのうち最も高い金額となります。
①小規模個人再生は,次の2つの基準に従って弁済する総額を計算します。
・清算価値に基づく基準
破産した場合に手放すことになる手持の財産の総額を計算します。
・債務総額に基づく基準
債務総額に応じて,次の通りに計算します。
債務額 弁済額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 債務総額の5分の1
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円超5000万円以下 債務総額の10分の1
②給与所得者再生は,上の2つに加え,もう1つ基準が加わります。
・可処分所得基準
総収入から,法律が定めた最低限度の生活を維持できるだけの生活費の金額等を除して,借金返済のために使うことができる金額(これを「可処分所得」といいます。)を算出し,その2年分を弁済総額にします。
3. 【再生計画認可の要件】
①小規模個人再生と②給与所得者再生は,いずれも上記2で算出した弁済総額を,3年または5年(※5年は,裁判所に認められた場合のみ可能です。)で弁済する必要があります。この弁済の計画を「再生計画」といいます。
債務総額を減額するにあたっては,この再生計画が裁判所に認可される必要があります。
①小規模個人再生は,再生計画認可には,次の2条件を充たす債権者の同意を得る必要があります。
・再生計画案に同意しない再生債権者数が再生債権者の総数の二分の一未満
・同意しない再生債権者の再生債権の総額が,再生債権の総額の二分の一未満
一方,②給与所得者再生は,これらの債権者の同意が必要ありません。
個人再生をご検討の方は,自分がどちらの手続きを利用することができるのか,どちらの手続きがより自分に適しているのか,適切な見通しを持って申立をすることが迅速な解決につながります。どんなことでも結構ですので,まずは弁護士にご相談ください。
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