【法人事業税(地方)とは??】
「法人事業税」とは、1年間の法人が得た所得に対して課せられる税金です。原則として、「法人税」と同様に納税者みずからが税額を計算した上で、決算日の翌日から2ヶ月以内に会社や事業所(本店・支店・工場など)などがある都道府県税事務所に申告書を提出して納税します。人事業税の納税義務者は、事業所を設けて事業を行っている法人以外にも、収益事業を行っている人格のない社団や財団も対象となります。
この税額の算出に用いられる税率と計算方法について解説していきます。
【法人事業税の計算と税率について】
[法人事業税の計算方法] 法人事業税は、法人の所得に対して課税される税金です。算出方法は、法人の所得に各都道府県の法人事業税率をかけて求めます。赤字の場合は、納付する必要はありません。《<法人事業税の計算式>》
法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率
[法人事業税の税率]
法人事業税の税率は、法人の種類(普通法人、特別法人など)や所得(課税所得)、事業開始年度によって区分が決まります。基本的には、所得が「年400万円以下」「年400万円超~800万円以下」「年800万円超」の3つの区分に分けられます。ただし、この3つの区分は、資本金1億円以下の法人に限り、資本金1億円以上の企業に対しては、法人事業税とは別に、「外形標準課税」という税金が加算されます。
※税率は都道府県ごとに異なるため、事前に各都道府県のHPで確認が必要です。
[法人税との違い]
法人事業税には法人税と異なり、国税と地方税の違いだけでなく、大きな違いがあります。その違いとは、次年度の損金に算入できるということです。つまり、費用として損金算入できるということです。
【まとめ】
法人事業税は、会社や事業所がある都道府県に対して納税します。つまり、事業所などが2ヶ所以上の都道府県にある場合、それぞれの都道府県に納税しなければなりませんので、注意が必要です。各都道府県のHPで税率を確認し、正しく計算ができるようにしましょう。
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