建設業許可を取得する際、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を取得することになります。
ですので、ここでいう営業所が、どのようなものなのかを把握する必要があります。
【営業所とは?】
「営業所」とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません(大阪府発行「建設業許可申請の手引き」参照)。また、建設業と関係があっても単なる作業場、資材置場、連絡所、特定目的で臨時に設置される工事事務所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所を指します。さらに、その営業所で締結される契約の名義人はその営業所を代表する者である必要はなく、本社の社長名義でも、契約の実態がその事務所で行われていれば「営業所」に該当します。
【参考文献】
・建設業許可Q&A 第9版 一般社団法人全国建行協 編著
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