建設業許可の申請をする際、財産的要件を満たす必要があります。なぜなら、財産的基礎がない場合の社会的な損失が大きいからです。つまり、工事会社が工事途中で倒産してしまった場合、なんら価値をうまない「物」が社会に存在するだけになってしまいますし、また注文者が多大な不利益を被ってしまします。
では、建設業許可に必要な財産的要件を、一般建設業と特定建設業に分けてご説明いたします。
【財産的要件】
■一般建設業における財産的基礎、金銭的信用
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱われます。
ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上の
資金調達能力を証明できること。
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなされます。)
■特定建設業における財産的基礎
申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱われます。
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ 流動比率が75%以上であること。
ウ 資本金の額が2,000万円以上であること。
エ 自己資本の額が4,000万円以上であること。
【財産的基礎要件の確認書類】
■ 一般建設業の場合(新規・新規許可後5年以内の許可換え新規、業種追加)
ア 自己資本の額が500万円以上である者
・新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
・新規設立の個人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表) + イの書類
・1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した場合は、申請時直前の決算期におけ る財務諸表及び確定申告書の下記の書類
(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一 + 決算報告書
+ 貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)
(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表 + 第二表
+青色申告決算書又は収支内訳書 + 貸借対照表
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必ず確認されます。
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
・金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書
(何月何日現在の残高証明が申請日前4週間(28日)以内のもの)
※金融機関が発行した日付(発行日)ではありませんので注意が必要です。
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
・5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要です。
※許可の有効期限の経過後、新たに許可を受けようとする者は、ア又はイにより確認されます。
■ 特定建設業の場合(特定建設業にかかるすべての申請)
ア 新規設立の法人
新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)※個人はイのみ
イ 1期目以降の決算が終了した法人または個人
1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一 + 決算報告書+貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)
(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表 + 第二表 + 青色申告決算書 + 貸借対照表
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認されます。
【参考文献】
・「建設業許可申請の手引き」(平成30年10月版)
大阪府HP(https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/)
・建設業許可Q&A 第9版 一般社団法人全国建行協 編著
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