【法人(商業)登記事項証明書とはなんでしょうか】
法人(商業)登記事項証明書とは、会社・法人等に関する事項が記載された、法務局で発行される証明書です。商業・法人の登記事項に関する証明書はいくつか種類があります。商業・法人の登記事項に関する証明書には、会社法人等番号、商号、本店所在地、代表者等が記載されています。
【登記事項証明の種類】
会社法人の登記事項証明書には、全部事項証明書(謄本)と一部事項証明書(抄本)があります。全部事項証明(謄本)はその会社法人に関する登記事項のすべてが記載された証明書で、一部事項証明書(抄本)は「株式・資本区」・「目的区」・「役員区」等交付申請の際に指定した登記事項のみ証明された書類です。
株式会社の場合の登記事項は、会社法人等番号、商号、本店、公示をする方法、会社設立の年月日、目的、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びに種類及び数、資本金の額、株式の譲渡制限に関する規定、役員に関する事項、登記記録に関する事項です。
全部事項証明書(謄本)には、履歴事項証明書、現在事項証明書や閉鎖事項証明書の3種類があります。履歴事項証明書は上記登記事項のうち閉鎖されていない登記事項がすべて証明されます。現在事項証明書には上記登記事項のうち現在効力がある登記事項が証明されます。閉鎖事項証明書には、閉鎖された登記事項が証明されます。
一部事項証明書(抄本)にも、全部事項証明書と同じように、履歴事項証明、現在事項証明や閉鎖事項証明があります。
全部事項証明書や一部事項証明の他に、代表者事項証明書というものがあります。これは、会社法人等番号、名称、主たる事務所、代表者の資格、氏名及び住所が記載された証明書です。
【登記事項証明書の取得方法】
会社法人の登記事項証明書は、全国の法務局でどなたでも交付請求することができます。1通600円で取得することができます。
ただし、コンピュータ化前の登記事項証明書にはその会社法人を管轄する登記所でしか請求することができません。昔の会社法人に関する登記事項証明書が必要な場合は、その会社の登記管轄を確認してください。
登記事項証明書は窓口での交付申請の他、郵送による交付申請も可能です。
【まとめ】
会社法人の登記事項証明書には、その会社法人の登記事項が記載されますので、その会社が本当に存在しているか、その会社の代表者が誰があるかを確認することができます。
民事訴訟の相手方が法人の場合、訴訟提起の際に資格証明書として登記事項証明書を提出する必要があります。
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