1【定義】
内容証明は電子での差出が可能です。電子内容証明を差し出した後、宛名の間違いや、通信文書の相違等に気づいた場合、取り戻し請求をすることが可能です。
2【手続きの流れ】
[手続き方法]
1. 日本郵便新東京郵便局郵便窓口(03-5606-4064あるいは4062)に問い合わせ、取り戻し請求の旨を伝えます。
2. 最寄りの郵便局に差出人の住所、受取人の住所がわかるもの、書留引受番号がわかるもの、手数料を持参します。(本局でなくても手続き可能です。)
3.最寄りの郵便局から日本郵便新東京郵便局郵便窓口に連絡を入れてもらいます。
4. 日本郵便新東京郵便局郵便窓口にFAXが届き、止めてもらうことが可能です。
[注意点]
1.郵便が配達に回される前に手続をしないと取り戻しができません。誤って出してしまったのであれば、すぐ手続きをする必要があります。
2.内容証明郵便の書留引受番号が特定のために必要なので、内容証明郵便 を発送した際に、『差出完了』の画面を印刷なりしておく必要があります。
もし印刷をしていなかった場合には、日本郵便の『会員専用メニュー』の『ご利用状況検索・再度証明』で書留引受番号を確認することができます。
[手数料]
郵便料金以外に別途取り戻し料金(570円)がかかります。
3 【まとめ】
内容証明は電子での差出が可能ですが、電子内容証明を差し出した後で、宛名の間違いや、通信文書の相違等に気づいた場合の、取り戻し請求を行うことができます。内容証明を出される場合等は、まずは気軽にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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