弁理士法
「第1条 (弁理士の使命)
弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」
【知的財産】
人間の知的創作活動により生み出されたアイデアなどには、 財産的価値を持つものがあり、総称して「知的財産」と呼ばれます。例えば、特許権、実用新案権、意匠、商標といった法律で規定された権利や、著作権、不正競争の防止といった法律上保護される利益に係る権利として保護されるものがあります。 これらの権利を「知的財産権」と呼びます。
【弁理士の主な仕事】
弁理士の主な仕事としては、これら知的財産権のうち、特許、実用新案、意匠、商標につき、特許庁に対して所定の手続を行い、権利が付与されるまでを代理するというものがあります。
1. 事前調査・出願手続
発明者などの依頼人から発明等の詳細を聞き取り、特許が付与される可能性について先行調査を行い、出願書類を作成します。このとき特許が付与されるよう、先行技術の開示内容を考慮しつつ注意して書類の作成を行います。
2. 出願後の中間処理手続
出願後、審査官から直ちに登録することはできない旨の拒絶理由通知が届く場合があります。このとき、弁理士は、意見書や補正書を作成してその対応を行います。
せっかくのアイデアも、出願の手続きを怠ると、他人に模倣されたり、他人に先に権利を取得されたりして、自らが実施することができないこともありますので、迅速に手続きを進めることが必要となります。
また、特許などの財産権は、国毎に権利が付与されるため、日本で取得した権利は外国には及びません。外国の法律や国際条約に精通している弁理士は、外国で発明や商標について権利を取得したいときに適切なサポートを行います。
3.知的財産権の評価等
弁理士は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の効力の範囲がどこまで及ぶかについて、鑑定を行います。一方、権利範囲の確認について特許庁へ見解を求めるべく依頼者に代わり判定請求を行います。
4.審判手続、訴訟手続の代理
・拒絶査定不服審判
審査の結果、拒絶査定となり、その判断に不服のある場合には、上級審で争うことが認められており、弁理士はその代理人として審判手続きにおいて反論等の書面の作成を行います。
・商標の各種審判
3年間使用していないことを理由に登録商標を取り消す「不使用取消審判」や、登録に瑕疵があった登録商標を無効にする「無効審判」といった各種審判手続の代理を行います。
・その他審判
その他、訂正審判などの審判手続を依頼者の代理として手続きを行います。
5.訴訟手続きの代理
・審決取消訴訟
審判請求の結果、拒絶審決が出された場合、出願人は知的財産高等裁判所に対して、特許庁の判断の取消を求める「審決取消訴訟」を起こすことができます。弁理士は、訴訟代理人としてこの訴訟を行います。
・侵害訴訟
他社が自己の特許権などを侵害した場合には、これを中止させたり、侵害行為により被った損害を賠償させるべく訴訟を起こしたり、逆に、他社から権利を侵害しているとして訴訟を起こされたときには、一定要件のもとで弁護士と共同で本人の訴訟代理人として、あるいは本人もしくは代理人の補佐人として訴訟を有利に展開します。
6.契約
自己の特許発明の実施権を他社へ付与するライセンス契約や技術の売買契約など知的財産権に関する企業間の契約書の作成を行います。
【まとめ】
弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標といった出願手続きだけではなく、企業同士の契約や紛争をはじめとして 知的財産権全般のご相談をお受けしています。
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