【住宅資金特別条項】
個人再生を利用すると,一定の条件のもとで住宅ローンの弁済を続けることができる(これを「住宅資金特別条項」といいます。)ので,住宅ローンの返済に困っているご自宅を手元に残すことができる場合があります。
住宅資金特別条項を設定することができるのは,「住宅」に該当する建物に「住宅資金貸付債権」に該当する住宅ローンが設定されている場合です。
[「住宅」]
① 自己の居住の用に供する
※事業用の物件は対象外になります。
② 床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの
[「住宅資金貸付債権」]
① 「住宅」の建設又は購入に必要な資金,又は住宅の改良に必要な資金の「貸付」によって生じた再生債権
※住宅ローンとして借り入れた金銭の一部を他の用途(例えば,自動車の購入)に使用しているような場合には,この要件を充たさないことがあります。
② 分割払いの定めがある
※一括払いで住宅購入資金を借り入れたような場合は対象外です。
③ 抵当権が当該債権又は当該再生債権を保証会社が代位弁済した場合の求償権を被担保債権としている
④ 抵当権が「住宅」に設定されている
※住宅ローンの対象が敷地のみの場合は対象外です。
個人再生の利用をご検討されるにあたり,ご自宅を手放さなくてもよいかというのは非常に気になるポイントです。どんなことでも結構ですので,まずは弁護士にご相談ください。
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