【不当労働行為救済制度とは】
不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に定められている制度です。
【不当労働行為とは】
労働組合法第7条では、使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。
〔不当労働行為として禁止される行為〕
(1)組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)
イ 使用者が、次の理由により、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。
・労働組合の組合員であること、
・労働組合に加入しようとしたこと、
・労働組合を結成しようとしたこと、
・労働組合の正当な行為をしたこと、
ロ 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄犬契約)。
(2)正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止 (第2号)
使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。
※ 使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと (「不誠実団交」)も、これに含まれます。
(3)労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止 (第3号)
イ 労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。
ロ 労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。
(4)労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止 (第4号)
労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取扱いをすること。
【救済手続き】
使用者の不当労働行為をやめさせ、労働者を救済する命令を発する機関として労働組合法は労働委員会を規定しています。
労働委員会とは、集団的な労使紛争を専門的知識・経験に基づいて解決する行政機関であり、公益・労・使の三者の代表によって構成されます。
不当労働行為を受けた労働組合としては、まず、都道府県に設置されている都道府県労働委員会に救済申し立てを行います(労働組合法27条)。
申立を受けた都道府県労働委員会は、不当労働行為の成否を判断するために、審査を行います。
まず、両当事者に主張を立証方法を提出させ、争点を整理し、審問の計画を立てる手続である調査手続きを行います。
調査が終了した後には労働委員会は当事者に供述させるなどする審問の手続きを行います。
この審問手続を経たうえで、救済命令、棄却命令がなされます。
なお、救済命令、棄却命令がなされるいずれの段階においても、労働委員会が和解を勧めることがあります。和解が成立し、労働委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ又は確率させるために適当と認めるときは審査手続は終了します。
【労働委員会の判断に不服がある場合】
都道府県労働委員会の却下決定または救済・棄却命令に対し、不服のある当事者は、中央労働委員会に対して再審査の申し立てを行うことができます。
また、都道府県労働委員会又は中央労働委員会の処分に不服のある当事者は、命令交付の日から30日以内に裁判所に対して行政事件訴訟法上の取消訴訟を提起することができます。
【救済命令の実効性の確保手段】
前述の行政訴訟の提起期間を経過すれば救済命令が確定し、それ以降の命令違反については、使用者は50万円以下の過料に処せられます(労働組合法32条)。
また、行政訴訟により命令が支持されたにも関わらず使用者が命令に違反した場合は、使用者は1年以下の禁固若しくは100万円以下の罰金に処せられ、または併科されます(労働組合法28条)。
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