【労働者派遣事業で適用をうける労働法】
派遣労働者は、派遣先会社の指揮命令を受けながら労働者派遣会社(派遣元会社)に対し労務を提供、派遣元会社は労務の見返りとして派遣労働者に給与を支払うことになります。これを、「有償双務契約」といい、派遣労働者には働く義務が課せられる反面、報酬を受け取る権利を得ることになります。本来、双務契約は自由な意思決定による労使が対等となるべき契約ですが、使用者が労働者に対して過酷な強制労働やピンハネ等を行ってきた歴史があります。
そこで、労働者の権利を保護することを目的に労働法が整備されてきました。「労働法」という法律ではなく、労働に関する複数の法律全般を総称して労働法と呼んでいます。派遣労働者に適用される労働法は大きく分けて5つのカテゴリーに分けることができます。
[派遣労働者に適用される労働法]
派遣労働者に適用される労働法は大きく次の5つに分けることができます。
①労働条件の基準に関する法律
②雇用の確保・安定のための法律
③労働保険・社会保険に関する法律
④労働者福祉の増進に関する法律
⑤労働組合に関する法律
また、上記以外にも補完的な役割を果たす政府や各省庁から発せられる命令、省令、
規則など行政通達、過去に裁判所が裁いた判例なども解釈や運用面では労働法の一つといえるでしょう。
(まとめ)
派遣労働者については、労働者より使用者のほうが強い立場にあるため、さまざまな労働法により保護されています。トラブル等防ぐためにも、適正な運用をしていく必要があります。社会保険労務士法人Real&Cloudでは派遣事業について、ご相談を受けています。
お困りごと等がございましたら、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
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