無期雇用転換ルールの概要と対策
労働契約法は、労働契約に関する基本的なルールを規定した法律です。今般「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布され、有期契約労働者について、労働契約について、有期契約期間が通算5年となり、当該労働者から申し込みがあると、その時点で申し込みを承諾したものとみなすというルールが規定されました。
1. 改正点をいくつかご紹介します。
1、 有期契約期間通算5年で無期雇用転換申込件の発生
2、 クーリングオフ制度(有期契約の期間の前後が一定期間空いてしまうと通算されない)
2. まとめ
有期契約が反復して更新されており、通産5年を超えるような労働者は実体として、企業の主たる戦力として業務をしていることが少なくありません。
このような労働者の雇用の安定を図るため、契約期間通算5年を超え、無期転換申込の権利を取得し、企業に申し出ると会社は、申出を承諾したものとみなす。という制度ができました。平成25年4月1日以降の有期契約が対象になりますので、対象の労働者が出てきていることは、確かです。申し込みがあった場合は、法律上当然に承諾したものとみなされるので、その手続きをどうするか、無期雇用転換したあとの待遇をどうするか等を就業規則で規定していくことが必要になってくるかと思います。
また、キャリアアップ助成金がありますので、通産5年に到達する前に、正規転換、無期転換を行い、助成金を活用しつつ、よい人材の確保をしていただければと思います。
助成金や就業規則の改定については、社会保険労務士の専門分野になりますので、
対策が必要と感じられた場合は、ぜひ一度、こちらまでご相談ください。
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