【H31年税制改正(配偶者居住権に関する税務上の取扱い)】
[1.配偶者居住権とは]
• 配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、終身又は一定の期間、無償で使用し続ける権利のことをいう。
• 配偶者居住権は、①遺産分割協議、②遺贈(死因贈与を含む)、③家庭裁判所の審判のいずれかの方法により取得することができる。
• 配偶者居住権を第三者に譲渡することは認められない。
• 配偶者居住権は配偶者が死亡したときは消滅する。
• 配偶者短期居住権(相続開始時から少なくとも6か月間は自宅に無償で住み続ける権利)も創設された。
[2.配偶者居住権に関する税務上の取扱い]
民法改正に伴い2020年4月から施行される配偶者居住権等の相続税における評価方法が下記のとおり定められました。
(1)配偶者居住権の評価方法
建物の相続税評価額-建物の相続税評価額×((残存耐用年数(*1)-存続年数(*2))/ 残存耐用年数(*1))(*3)×存続年数に応じた 民法の法定利率(*4)による複利現価率
(2)配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という)の所有権の評価方法
建物の相続税評価額-配偶者居住権の価額
(3)配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利の評価方法
土地等の相続税評価額-土地等の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率(*4)による複利現価率
(4)居住建物の敷地の所有権等の評価方法
土地等の相続税評価額-敷地の利用に関する権利の価額
(*1)配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価
(*2)所得税法に基づき定められている居住建物の耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数
(*3)イ.配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合は,配偶者の平均余命年数
ロ.イ以外の場合は,遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限)
(*4)残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合には,配偶者居住権の「(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数」は,零
[3.適用時期]
配偶者居住権に関する民法の規定の施行日である2020年4月1日以降開始の相続から適用されるものと思われます。
[4.配偶者居住権に関する税務上の取扱いについては税理士へご相談下さい]
配偶者居住権に関する税務上の取扱いについては、相続への影響があり、場合によっては納税金額に大きな差が生じる可能性がありますので、税務の専門家である税理士へご相談下さい。