【報酬に関する支払調書について】
支払調書とは、「誰に、何の費用として、年間どれぐらい支払ったのか」を税務署に提出するための書類です。その中の1つで、弁護士や税理士などに対して報酬を支払った場合に作成する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について解説をしていきます。
【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の書き方】
記入欄 | 記入内容 |
① 支払を受ける者 | 支払を受ける人の住所(居所)又は所在地、氏名(個人名)又は名称(法人名など)を記入。
※単に屋号のみを記載するや間違いがないように、契約書等でよく確認してください。
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② 個人番号又は法人番号 | 支払を受ける人のマイナンバー又は法人番号を記入。
※支払を受ける人に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記入して交付しないよう、注意が必要です。 |
③ 区分 | 報酬、料金等の区分を記入。
例: 原稿料、印税、さし絵料、翻訳料、通訳料、脚本料、作曲料、講演料、教授料、著作権や工業所有権の使用料、放送謝金、映画・演劇の出演料、弁護士報酬、税理士報酬、社会保険労務士報酬、経営コンサルタント報酬、外交員報酬、ホステス等の報酬、契約金、広告宣伝のための賞金、競馬の賞金、診察報酬のように記入。 印税については「書き下ろし初版印税」と「その他の印税」と記入。 |
④ 細目 | 下記のように区分によって記載。
● 印税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書籍名 ● 原稿料、さし絵料・・・・・・・・・・・・・支払回数 ● 放送謝金、映画・演劇の俳優等の出演料・・・出演した映画、演劇の題名等 ● 弁護士等の報酬、料金・・・・・・・・・・・関与した事件名等 ● 広告宣伝のための賞金・・・・・・・・・・・賞金の名称等 ● 教授・指導料・・・・・・・・・・・・・・・講義名等 |
⑤ 支払金額 | その年の支払金額を記入。
支払調書作成時点で未払がある場合は、各欄上段にその未払額を内書します。 ※控除額以下などで源泉徴収されなかった報酬、料金など、未払の報酬、料金なども記載漏れがないように記入します。 |
⑥ 源泉徴収税額 | その年の源泉徴収税額を記入。
支払調書作成時点で未払があるため源泉徴収すべき所得税を徴収していない場合は、その分の未徴収税額を内書きします。 なお、災害で被害を受け、報酬、料金等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額がある場合は、その税額を含めません。 |
⑦ 摘要 | 以下の場合に記入。
1. 診療報酬のうち、家族診療分については家族の表示とその金額 2. 災害により被害を受けたため、報酬、料金等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額がある場合には、災の表示と猶予税額 3. 広告宣伝のための賞金が金銭以外のものである場合には、その旨とその種類等の明細 4. 支払を受ける者が「源泉徴収の免除証明書」を提出した者である場合、その他法律上源泉徴収を要しない方である場合には、その旨を記入 |
⑧ 支払者 | 支払い者の住所又は所在地、氏名又は名称、電話番号、個人番号又は法人番号を記入。 |
【まとめ】
支払調書には社員や印鑑は不要ですが、税務署へ提出する場合は、受給者の個人番号や法人番号が必要になってきます。ただし、支払を受ける人に支払調書の写しを配布する場合は個人番号の記載はしてはいけないこととなっているので注意が必要です。また、提出期限は、1月31日となっていますので、早めに対応されることをお勧めします。
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